株式会社ナーゴの仕事

ナーゴナーゴの仕事

訪問介護

訪問介護とは、ホームヘルパーがご利用者(要介護者など)の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護サービスや、調理・洗濯・掃除などの家事支援を行うサービスです。

介護保険法に基づき、病気や加齢などにより介護が必要な方が対象となります。

  • 65歳以上の第1号被保険者で要介護状態にある方
  • 40~64歳の第2号被保険者で、特定疾病が原因で要介護状態にある方

居宅介護

居宅介護とは、居宅において入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、並びに生活全般にわたる相談や助言などの支援を行うサービスです。

障害者総合支援法に基づき、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児が対象となります。

通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合は、さらに以下の条件を満たす必要があります。

  • 障害支援区分が区分2以上に該当していること(障害児については、これに相当する支援の度合であること)
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
  • 「歩行」全面的な支援が必要
  • 「移乗」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
  • 「移動」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
  • 「排尿」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
  • 「排便」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の障害があり常に介護を必要とする障害児や障害者に対して、比較的長時間にわたり日常生活で生じる様々な介護の事態に対応するための見守りや支援を提供するサービスです。食事や排せつなどの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、コミュニケーション支援、家電製品の操作援助、そして外出時の移動中の介護を総合的かつ継続的に行います。

障害者総合支援法に基づき、障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、歩行、移乗、移動、排尿、排便、のいずれも支援が必要な方が対象となります。

重度訪問介護と居宅介護の
違いについて

重度訪問介護と居宅介護は、どちらも障害者総合支援法に基づく介護サービスですが、サービス内容や利用条件などに違いがあります。

重度訪問介護居宅介護
1回あたりの支援時間長時間、継続して利用可能1回の利用は短時間
支援の空白時間制限なし訪問の間隔を2時間以上空ける必要がある
支援を受ける対象者障害支援区分4以上の方障害支援区分1以上の方
支援内容自宅でのケアだけではなく、日常生活上の見守り・
外出の支援・入院時の支援(区分6の方)が可能
自宅での身体介護・生活援助
通院等介助(区分2以上の方)

Contact

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住所/岐阜県岐阜市福富天神前306-1

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